東金市議会 2004-06-18
06月18日-05号
平成16年 6月 定例会(第2回) 議事日程(第5号) 平成16年6月18日(金曜日)第1
会議録署名議員の指名第2
常任委員長報告・同報告に対する質疑及び討論、
採決---------------------------------------出席議員 25名 1番 渡邉直樹 2番
大野政廣 3番 水口 剛 4番 中丸悦子 5番
布施栄亮 6番
上條敏男 7番 堀口 發 8番 中村順一 9番 石渡徹男 10番 宮山 博 11番 石崎公一 12番 松戸 進 13番 早野 誠 14番
今関正美 15番 深堀義一 16番
古川克己 17番 斉藤利男 18番 山岸惠一 19番 戸田英夫 20番
鈴木教友 21番 菊池 弘 22番 佐久間 邁 23番
田中キヌエ 25番 江畑 豊 26番 田辺
博欠席議員 なし
---------------------------------------議案説明のための出席者 市長
志賀直温 企画政策部次長 米山和喜 助役 濱邉治雄
総務課長 松島正行 収入役 田中善男
財政課長 古川浩一 教育長 廣瀬雅哉
社会福祉課長 金子孝雄
企画政策部長 石田光男
農政課長 山根義弘
総務部長 木村 隆
土木課長 石井 武
市民福祉部長 齊藤 操
教育総務課長 品川雅秀
経済環境部長兼
企業部長 行方秀明
建設部長 林 直樹
教育部長 酒井勝美
企業部技監 子安一男---------------------------------------会議の
事務職員は次のとおり
事務局長 嘉須利三雄 次長 布留川信男 書記
高知尾葉子--------------------------------------- 午前10時03分 開議
○議長(
佐久間邁君) おはようございます。 定足数に達しております。 これより本日の会議を開きます。 日程第1、
会議録署名議員の指名でありますが、
会議規則第79条の規定により5番
布施栄亮君、6番
上條敏男君を指名いたします。 日程第2、
常任委員長の報告でありますが、各
常任委員会に付託いたしました請願及び各議案を一括議題とし、
関係常任委員長の報告を求めます。 最初に、
総務常任委員長の報告を求めます。 菊池
弘委員長。 [
総務常任委員長 菊池 弘君 登壇]
◆
総務常任委員長(菊池弘君) おはようございます。 議長よりご指名をいただきましたので、平成16年第2回
東金市議会定例会において、
総務常任委員会に付託されました議案1件の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 当委員会は、6月15日午前10時より、第1
委員会室において、
委員全員、当局より
木村総務部長、
石田企画政策部長及び
関係各部の次長・課長・
局長出席のもとに開催いたしました。 第1号議案 東金市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、
担当課長説明の後、審査に入りました。 質疑の主な内容について要約して申し上げますと、保険税が前年度と比較して、医療・介護分でどのくらいの増額になるのか。また、医療分と介護分の世帯数と被
保険者数はどれくらいあるのかとの質問に対し、医療分については、平成15年度の予算額13億7,500万円、平成16年度の予算額14億3,000万円で5,500万円の増額。介護分については、平成15年度の予算額1億3,950万円、平成16年度の予算額1億6,345万2,000円で2,395万2,000円の増額。医療分、介護分の合計で平成16年度は7,895万2,000円の増額であり、医療分と介護分の世帯数と被
保険者数については、医療分の世帯数1万1,447世帯、被
保険者数2万3,503人、介護分については世帯数6,256世帯、被
保険者数8,586人であるとの答弁がありました。 次に資産割の率の検討はされたのか、また、予算では徴収率90%を見込んでいるが、実収納率との違いについてどうなのかとの質問に対し、資産割の率の検討については、国保税は所得・資産・均等・平等の4区分から税額を計算しており、特に第1次産業が中心の地域に有効であったが、都市部では資産割を課税していない市も多くなってきており、市としても検討はしているが、景気の低迷が長引き、個人所得の上昇も期待できず、地域の特性からも今回の結果となった。今後は、全体のバランスの中で引き続き検討していきたいとの答弁がありました。また、徴収率の
予算見込みと実収納率の関係については、予算上の徴収率を低くすると、その分税率を上げなければならなくなり、被保険者に過重の負担となってしまうことから、現年度と
滞納繰越分の徴収をできるだけ努力することで、全体として国保税の予算をクリアしていきたいとの答弁がありました。 次に、医療費の伸びに対応するため増額改定するとのことだが、その要因は何かとの質問に対し、高齢化の進展により医療費が伸びているのではないかと推察するとの答弁がありました。 採決の結果、
全員賛成により原案どおり可決すべきものと決しました。 以上で
総務常任委員会に付託されました議案1件について報告を終わります。
○議長(
佐久間邁君)
総務常任委員長の報告を終わります。 ただいまの
委員長報告に対し、質疑を許します。ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐久間邁君) なければ質疑を終結し、討論を許します。 田辺 博君。 [26番 田辺 博君 登壇]
◆26番(田辺博君) それでは、私から第1号議案に反対の立場から、討論を行います。 第1号議案では、
国民健康保険条例の中で課税の標準が、東金市は4税方式を採用しております。つまり、応能割と応益割を採用して課税をしているわけですが、今回の改正の中では応益割については増額をして、応能割については前年度と同率であると、こういう提案であります。 皆さんもご承知のように、
国民健康保険税は払いたくても払えない高い税負担がありますし、その上に
介護保険があわせて課税をされております。ですから、
国民健康保険は他の保険と違って、自営業を中心とする
中小企業や農家がその主要な構成を占めているわけです。 そういう中で、東金市は14年、15年と2年連続してこの応益割を引き上げておりますし、今年度改正されますと3年連続で応益割の均等割が、被
保険者均等割が1,000円増、被
保険者世帯割が2,000円の増で、これは所得に関係なく税負担がふえるわけです。 先ほど
総務委員長報告の中にありました対前年度比で、
国民健康保険医療分で5,500万円の増、それから
介護給付で2,395万円の増、合わせて約8,000万円の財源があれば、今回のこの改定は必要ないわけであります。つまり、被
保険者均等割では1人当たり1,000円の増によって、全体で1,719万円の増、被
保険者世帯割で前年比2,000円増で1,875万円の増と、こういう説明がありました。つまり、応益割全体で3,500万円足らずの財源があれば、この応益割の増税はしなくても済むわけであります。 もう一つ問題なのは、東金市は
国民健康保険条例の4割6割軽減の
適用要綱に非常に他市と比べて不備があります。つまり、もっと積極的にこの軽減条項を改善して、滞納者、つまり資格証や
短期保険証の発給をなくしていくということと、滞納額をなくすことに改善が一向にされないまま、ただ
国保世帯の1人当たり、
世帯当たりが年々値上げをされ、そのことがかえって滞納額を大きくする要因にもなっていると考えるわけです。いわば、私ども今議会で行政側の改善を再三指摘をしてきましたけれども、税の負担増が住民に押しつけられる半面、行政側の滞納の整理及びその手順並びに適用する条例、要綱等の改善が全く手がつけられない状況下で、
国民健康保険加入世帯の税負担の増大だけが押しつけられる今回の第1号議案については、払いたくても払えない負担がますます大きくなるわけですから、徴収率の低下並びに
滞納累積の増大となることは火を見るより明らかですし、それらを行政側が十分精査をし、条例及び要綱の中で
軽減世帯の救済等を積極的に行う姿勢がなければ、ますます滞納額は増えることは火を見るより明らかだというふうに思います。 よって、この第1号議案、これは第3号議案の
国保会計の
補正予算(第2号)との関連もありますが、そのもととなる今回の応益割の改正等につきましては、反対をするものでございます。 どうぞ
議員各位の良識あるご判断をお願いいたしまして、反対討論といたします。
○議長(
佐久間邁君) ほかにございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐久間邁君) なければ討論を終結いたします。 これより採決いたします。 第1号議案 東金市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、本案に対する委員長の報告は
原案可決であります。委員長の報告どおり決することにご賛成の方はご起立願います。 [
賛成者起立]
○議長(
佐久間邁君) 起立多数であります。よって、第1号議案は原案どおり可決されました。 次に、
文教厚生常任委員長の報告を求めます。
今関委員長。 [
文教厚生常任委員長 今関正美君 登壇]
◆
文教厚生常任委員長(
今関正美君) おはようございます。 議長よりご指名をいただきましたので、平成16年第2回
定例市議会において、
文教厚生常任委員会に付託されました議案2件及び請願1件の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 当委員会は、6月15日午後1時30分から第1
委員会室において、
委員全員、当局より
関係部課長の出席のもとに開会いたしました。 初めに第2号議案 工事の
請負契約の締結について、当局の説明を求め、審査に入りました。 審査の過程における質疑等を要約して申し上げますと、
契約者鈴木建設の
同種工事施工実績はどのような工事が該当したのかとの質問に対しまして、平成14年度完成の
東金市立西中学校給食施設建設事業をもって
施工工事実績としたとの答弁がありました。 また、
工事代金の
支払い方法はどのようになるのかとの質問に対しまして、前払い金、
部分払い金、完了後の支払い計3回を予定しているとの答弁がございました。 また、
入札金額が各社かなり近い金額であったが、
現場説明会等で各社が会わないようどのように配慮したのかとの問いに対しまして、
現場説明会は実施せず、入札の実施について報告し、設計図書は千葉県
建設技術センターで販売したとの答弁がありました。 また、
責任技術者が社員であることの確認はどのようにしたのかとの問いに対しまして、
雇用保険証の写しを提出させ、雇用の確認を行っているとの答弁がございました。 採決の結果、
全員賛成により原案どおり可決すべきものと決しました。 次に第3号議案 平成16年度東金市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について当局の説明を求め、審査に入りました。 審査の過程における質疑等を要約して申し上げますと、健全な
国保事業の運営を図る上で、
財政調整基金を確保することは必要であると考えるが、
収納努力により
保険税額の確保を図ることはできないかとの問いに対し、
国保世帯の所得が伸びない中で、ここ数年
国保事業の運営は非常に厳しい状況にあり、
財政調整基金の繰り入れによる国保税の圧縮は必要であると考える。また、税率算定の
収納率見込みを90%という、現状よりも10%
程度高目に設定したことで、税率の上昇を抑え、
国保世帯の負担を抑制することにより、少しでも
収納率アップにつなげることを目標に、税務課と協議を行ったものであるとの答弁がありました。 また、
介護保険の導入により、1人当たりの医療費が減少傾向にあるものと思われるが、現状はどうなのか。また、収納率が低い中で
応能応益の割合を検討することによる収納率のアップは図れないのかとの問いに対し、
制度改正に伴い、高齢者に対する
負担割合が7割から9割に増加し、また、
高度医療の普及による心臓疾患やがん等の治療に対する
高額療養給付の増加に加え、整形外科における理学療法の複雑化などの影響で、1人当たりの医療費は伸びる傾向にあり、平成15年度の医療費約9万8,000円に対し、平成16年度は10万600円を見込んでいる。
応能応益の割合に関しては、税務課との協議において検討を重ねた結果であり、ご理解をいただきたいとの答弁がありました。 採決の結果、賛成多数により、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、請願第14号 「
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択を求める請願について、事務局からの説明の後、審査に入りました。 審査の過程における質疑等を要約して申し上げますと、平成16年度より
総額裁量制が導入されたと聞いているが、どのようなものなのかとの質問に対し、
総額裁量制は人材確保の趣旨を踏まえた給与単価と
義務標準法に基づく
標準定数により、各
都道府県の教職員の
経験年数別の構成を反映させつつ、
都道府県ごとに
国庫負担額の増額を定め、その総額の範囲内で教職員の給与や配置について、各
都道府県の裁量を大幅に拡大しようとするものであるとの答弁がございました。 また、子供たちの教育を安心して行えるようにする
義務教育費国庫負担制度を堅持しようとする請願であり、賛成であるとの意見や、国の行う三位一体の取り組みではあるが、様々な教育を行っていく上では、
義務教育費国庫負担制度は堅持する必要があるとの意見がありました。 採決の結果、
全員賛成で採択すべきものと決しました。 以上で、
文教厚生常任委員会に付託されました議案2件及び請願1件の報告を終わります。 よろしくお願いします。
○議長(
佐久間邁君)
文教厚生常任委員長の報告を終わります。 ただいまの
委員長報告に対し、質疑を許します。ございませんか。 田辺 博君。
◆26番(田辺博君) 第2号議案の
請負契約について、ただいまの
委員長報告では契約を可とするということでありましたが、
議会議員に配られている資料を見ますと、これちょっと問題があるのではないかなという点がありまして、その点、委員会ではどのような質疑がなされたのか、ありましたらお聞かせをいただきたい。 一つは、
落札価格でまいりますと、
予定価格の99%、これは消費税が入っていますから、消費税を除くと
予定価格に対しては約95%で落札をしているという点等をみますと、果たしてこれで
制限つきの
一般競争入札にふさわしい落札内容なのかという点がまず1点。この点が委員会ではどのように審議されたのか、ありましたらお聞かせをいただきたい。 もう1点は、
最低制限価格は1億6,800万円で、
予定価格と比べますと約5,600万円
最低制限価格は差があるわけですね。ですから、これを割らない範囲での落札で安くなるのではないかなというふうに思う一人ですけれども、その点のご質疑はどうであったのか、2点目としてお伺いをしたい。 それから3点目として、この不況の中で
市内業者の育成ということが当議会でたびたび言われているわけです。ところが、この
正気幼稚園は、この建設に当たって
木造園舎の
解体工事があります。そこにも請負者は
鈴木建設が出ていて、今回の
幼稚園舎の本体の
建築請負の契約案が同じく
鈴木建設で出ているという内容であるわけです。こうして見てまいりますと、
市内業者が二つも工事を独占しているわけですよね。不況下で、ほかに業者がいないわけではないわけですから、この
指名業者の中で解体はすべて
市内業者、ところが、
正気幼稚園の
本体工事の方では市外の業者が非常に多くなっている。しかし、何社かはいるわけです。ですから、当然
解体工事で
鈴木建設が請け負ったわけですから、これは他の
市内業者の育成の観点から、園舎の本体の方は当然これは抜いて指名をすべきではないのかなと。そうでなければ、
市内業者の育成という点は、全くどこかへ飛んでいってしまっているのではないかなと。これはもう私だけではなくて、各議員もたびたび
市内業者の育成というのを、この不況の中だからこそ配慮すべきだという点が指摘をされていて、検討し、改善をしていく方向でやるということを言っていたんですが、実態としてはこれ1社が独占していると、こういう実態でありますし、特に今回出されている本体の契約は同じ
鈴木建設だと。これでは
東金市内の
建設業者の育成にならないのではないのかなというふうに思いますが、その点がどのようにご審議されたのか、ありましたらお聞かせをいただきたい。 以上3点についてお聞かせをいただければというふうに思います。
○議長(
佐久間邁君)
今関委員長。
◆
文教厚生常任委員長(
今関正美君) それでは、
田辺議員からのご質問にお答えしたいと思います。 まず
田辺議員ご指摘の価格の問題がかなり接近しているということだと思いますけれども、これにつきましては、委員会の中でも
入札価格がほとんど似通っていることは指摘されまして、私が報告したような
現場説明はどのように行ったのかとか、そういった質疑はございました。そういったことで、価格につきましてはそういった議論がなされました。 また、
制限価格の問題でございますけれども、これにつきましても、
制限価格の確定のプロセス、そういったものに対しまして質疑がございました。 3点目の
市内業者育成に関する問題につきましては、本
契約締結とちょっと乖離しているという判断があったのかどうかは私はわからないんですけれども、議論の俎上には上りませんでした。 そういうことでございます。よろしくお願いしたいと思います。
○議長(
佐久間邁君) 田辺 博君。
◆26番(田辺博君) わかりました。 一つは財政難の中で、
公共事業でも特に
幼児教育の施設をつくるわけですから、
最低制限価格というのは1億6,800万円の予算があれば、最低限必要な建物はできるという点だと思うんですよ。ですから、そういう点からすれば、それより
予定価格が5,600万円も積算アップされて
予定価格の設定がされているという点等からすれば、本当に
制限つきの
競争入札であれば、本来であれば1億、
最低制限価格に近づいていくのが本来の
競争入札ではないのかなと、こう思うわけです。ですから、それが
予定価格の約95%ということで落札をされていること自体に、私はやはり問題があるのではないかなというふうに思ったわけです。 それともう1点お聞きしたいのは、先ほど
委員長報告は、この
鈴木建設の実績につきまして、西中の給食室というお話がありました。確かに
義務教育施設ですけれども、あれは鉄筋が主体の建物です。今回正気は木造が主体の建物であるわけです。これは東金市の委員会の英断で、
大和幼稚園から始まって、やはり
幼稚園施設は木造がいいということで
木造建設になったわけです。これは
嶺南幼稚園もそうですけれども、ところが、そういう実績がとられないで、給食室という鉄筋の建物が実績にとられるということ自体が、私は実績に値するのかどうなのかということが、やはり委員会で問題になるのではないのかなというふうに思ったんですが、その点についてありましたらもう一度お答えをいただきたい。
○議長(
佐久間邁君)
今関委員長。
◆
文教厚生常任委員長(
今関正美君) では、再度のご質問に対してお答えします。 まず価格の点でございますけれども、私が最初答弁した以上の、それより奥深い議論はなされなかったということでございます。 それと、2番目に今ご指摘いただきました
鈴木建設の実績ということで、西中の
給食施設が該当しているんだという当局の答弁があったわけでございますけれども、委員の方から
類似工事の実績ということで、
給食施設をそれにとらえていいのかという意見があったわけでございます。当局の回答は、
鈴木建設は中学校の給食室やっているんで、可能とそれに基づいて判断したんだということでございました。当局可能という判断がございましたので、委員からはそれ以上の、いや、不可能だろうというふうな、そういった逆説的な質問等はありませんでした。で、それをその質問を可として受け取ったわけでございます。 以上です。
○議長(
佐久間邁君) 田辺 博君。
◆26番(田辺博君) それでもう1点お伺いしておきたいと思いますが、県がこの県内の
建設業者に対して、
経営事項審査総合数値というのを発表しているわけですが、
経審数値と略していいますが、
鈴木建設はこの指名された中では754点で非常に低いわけですね。ランクも格付等級ではBクラスと。AがいてBがあって、Bの中でも経審の点数としては低いところで、私はそういう点からやはり経営的な、技術的な、合わせてこういう低いところが落札することに、指名した行政が契約をすることに対して、
今関委員長を先頭にする
文教厚生常任委員会がそういう経審の点数の低い企業と契約することに対する疑問、不安等がなかったのかどうか、お聞かせをいただければというふうに思います。
○議長(
佐久間邁君)
今関委員長。
◆
文教厚生常任委員長(
今関正美君)
文教委員会の中では、一応入札の
参加資格等についての議論が多少出たんですけれども、これについては
財政サイドで選定しているというふうなことの答弁を事務方の方からありましたので、それを踏まえて、もうそういった
参加資格、要するに資格に関するそういったものについては質疑はなされなかったわけでございます。
文教委員会でそれはなじまないということなんで、委員もそれを了承して、そういったことについては余り触れなかったのが現状でございます。 以上でございます。
○議長(
佐久間邁君) ほかにございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐久間邁君) なければ質疑を終結し、討論を許します。ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐久間邁君) なければ討論を終結いたします。 これより採決いたします。 第2号議案 工事の
請負契約の締結について、本案に対する委員長の報告は
原案可決であります。委員長の報告どおり決することにご賛成の方はご起立願います。 [
賛成者起立]
○議長(
佐久間邁君)
起立全員であります。よって、第2号議案は原案どおり可決されました。 次に第3号議案 平成16年度東金市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について、本案に対する委員長の報告は
原案可決であります。委員長の報告どおり決することにご賛成の方はご起立願います。 [
賛成者起立]
○議長(
佐久間邁君) 起立多数であります。よって、第3号議案は原案どおり可決されました。 次に請願第14号 「
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択を求める請願について、本案に対する委員長の報告は採択であります。委員長の報告どおり決することにご賛成の方はご起立願います。 [
賛成者起立]
○議長(
佐久間邁君) 起立多数であります。よって、請願第14号は採択とすることに決しました。 休憩いたします。 午前10時41分 休憩 午前10時43分 再開
○議長(
佐久間邁君) 再開いたします。 お諮りいたします。ただいま市長より
追加議案として第4号議案が提出されました。この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐久間邁君) ご異議なしと認めます。よって、第4号議案を日程に追加し、議題とすることに決しました。 市長より
追加議案の通知が参っておりますので、事務局をして朗読いたさせます。 布留川次長。
◎次長(布留川信男君) (朗読)[巻末資料参照]---------------------------------------
○議長(
佐久間邁君) 議案を配付してありますが、配付漏れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐久間邁君) 配付漏れなしと認めます。 直ちに、市長提案理由の説明を求めます。 志賀市長。 [市長
志賀直温君 登壇]
◎市長(
志賀直温君) それでは、
追加議案につきまして、提案理由の説明をさせていただきます。 第4号議案 人権擁護委員の推薦についてでございますが、本案は人権擁護委員に委嘱されております行川武二氏が来る8月31日をもちまして任期満了となりますので、人格・識見ともに優れ、社会の実情に通じた同氏を引き続いて当該委員として法務大臣に推薦いたしたく、議会のご意見をお聞きするものでございます。 よろしくお願いを申し上げます。
○議長(
佐久間邁君) 市長提案理由の説明を終わります。 それでは、第4号議案について質疑を許します。ございませんか。 田辺 博君。
◆26番(田辺博君) たびたびこういう市長の人事案件で申し上げているんですけれども、特に今回の人事案件は、引き続き再任の人事案件であるわけです。この方が人権擁護委員としてどのような活動をされたのかということが、全く我々配られた議案にはついていないわけです。ですから、少なくとも再任の場合は、前任期の期間の間の人権擁護委員としての活動内容等を附属資料でもいいですから、主要な人権擁護委員としてのご活躍の内容を、やはり
議会議員の皆さんにわかるようにすべきではないのかなということは、たびたび指摘しているんですが、我々ただ住所、氏名、生年月日、略歴だけでは、どのような活動を人権擁護委員として任期中されたのかということがわからない中で、いい、悪いを判断するというのは非常に心苦しいわけですから、その点からもそういう内容等がありましたら、お聞かせをいただきたいというふうに思います。
○議長(
佐久間邁君) 志賀市長。
◎市長(
志賀直温君) 今までにつきましても、提案の文面につきましてはこういう形で提出させていただいて、ご質問にお答えする形でやってきております。また、特に人権擁護委員という職務柄、詳細の内容というのは、これはやはり公表できる部分ではないわけでございますが、毎月1回、人権・行政合同相談というのをしていただいておりまして、15年度の実績についてはその相談件数というのは年間20件くらいあったというふうには伺っているものでございます。 また、内容的にはいじめですとか児童虐待ですとか、様々な人権にかかわる問題についてのご相談をお受けしていただいているという状況でございまして、そういった状況の中で、やはり先ほど申し上げましたような人格・識見ともに優れた方でございますので、引き続いてお願い申し上げたいと、こういうことでございますので、よろしくお願いしたいと思います。
○議長(
佐久間邁君) 田辺 博君。
◆26番(田辺博君) これは相談事ですから、個人のプライバシーをどうこうの問題ではなくて、この方が人権擁護委員として毎月人権相談にきちんと出席をされて、どういう部門の相談を中心にやられているのか、人権関係なのか、幼児の虐待だとかそういうことの全体の中での分担があって、どの部門をやっているのとか、人権擁護委員は全員が毎月出席をして、それぞれのパートの分野で相談されているのか、で、今回提案された方は、どの部門を担当しているのかというのがありましたら、あわせてお聞かせをして、1件1件の細かな個々のケースを伺っているわけではなくて、委員としてどういう活動をされた足跡があるのかということをお聞かせをいただければというふうに思います。
○議長(
佐久間邁君) 志賀市長。
◎市長(
志賀直温君) 人権・行政の合同相談ということで、その部分の中で人権にかかわる部分のご相談をいただいていると。人権擁護委員は今5名お願いしているわけでございまして、基本的に毎回出ていただいて、人権の部分について、人権の中のどの部分ということではなくて、人権の問題についてご相談をお受けいただいていると、こういう状況でございます。 また、件数は先ほど年間20件と申し上げましたが、月1回でございまして、それ以外にも千葉地方法務局管内での年間6回から7回の当番での相談業務というものもまたあるようでございまして、それ以外にも様々な会議、ブロック会議ですとかいろいろな会議、そういったものについてもお願いをしていると、こういう状況でございます。
○議長(
佐久間邁君) ほかにございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐久間邁君) なければ第4号議案に対する質疑を終結いたします。 お諮りいたします。第4号議案については、
会議規則第36条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐久間邁君) ご異議なしと認め、委員会付託を省略することに決しました。 それでは、第4号議案について討論を許します。ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐久間邁君) なければ討論を終結いたします。 これより採決いたします。 第4号議案 人権擁護委員の推薦について、原案に同意することにご賛成の方はご起立願います。 [
賛成者起立]
○議長(
佐久間邁君)
起立全員であります。よって、第4号議案については原案に同意することに決しました。 そのまま休憩いたします。 午前10時50分 休憩 午前10時52分 再開
○議長(
佐久間邁君) 再開いたします。 お諮りいたします。休憩中に松戸 進君ほか4名から発議案第1号が提出されました。この際、日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐久間邁君) ご異議なしと認めます。よって、発議案第1号を議題といたします。 事務局をしてその文書を朗読いたさせます。 布留川次長。
◎次長(布留川信男君) (朗読)[巻末資料参照]---------------------------------------
○議長(
佐久間邁君) 発議案を配付してありますが、配付漏れはございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐久間邁君) 配付漏れなしと認めます。 直ちに、提出議員の説明を求めます。 それでは、発議案第1号について、松戸 進君。 [12番 松戸 進君 登壇]
◆12番(松戸進君) 議長よりご指名をいただきましたので、発議案第1号についてご説明いたします。
義務教育費国庫負担制度堅持に関する意見書(案)
義務教育費国庫負担制度は、憲法上の要請として、教育の機会均等とその水準の維持向上を目指して、子供たちの経済的、地理的な条件や居住地のいかんにかかわらず、無償で義務教育を受ける機会を保障し、かつ、一定の規模や内容の教育を確保するという国の責務を果たすものである。 国において、三位一体改革の議論の中で、
義務教育費国庫負担制度の見直しが焦点となっている。政府は教育の質的論議を抜きに、国の財政事情を理由として、これまで
義務教育費国庫負担制度から対象項目を外し、一般財源化し、今年度からは教職員の給与費だけが対象項目になってしまった。更に、平成18年度(2006年度)までに補助金を3兆円削減することを検討している。 義務教育費における国と地方の役割等について、十分議論されないまま地方分権推進の名のもとに、このような見直しが今後更に行われると、厳しい地方財政をますます圧迫するばかりでなく、義務教育費の円滑な推進に大きな影響を及ぼすことが憂慮される。また、
義務教育費国庫負担制度が廃止された場合、義務教育費の水準格差が生まれることは必至である。 よって、国においては21世紀の子供たちの教育に責任を持つとともに、教育水準の維持向上と地方財政の安定を図るため、
義務教育費国庫負担制度を堅持するよう強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成16年6月18日。 千葉県東金市議会議長、佐久間 邁。 内閣総理大臣、
財務大臣、文部科学大臣、総務大臣あてです。 よろしくお願いいたします。
○議長(
佐久間邁君) 提出議員の説明を終わります。 それでは、発議案第1号について質疑を許します。ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐久間邁君) なければ発議案第1号について質疑を終結いたします。 お諮りいたします。発議案第1号については、
会議規則第36条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐久間邁君) ご異議なしと認め、委員会付託は省略することに決しました。 それでは、発議案第1号について討論を許します。ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐久間邁君) なければ発議案第1号について討論を終結いたします。 これより採決いたします。 それでは発議案第1号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について、原案どおり決することにご賛成の方はご起立願います。 [
賛成者起立]
○議長(
佐久間邁君) 起立多数であります。よって、発議案第1号は可決されました。 なお、可決されました発議案の取り扱いについては、議長にご一任願います。 休憩いたします。 午前10時59分 休憩 午前11時13分 再開
○議長(
佐久間邁君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 お諮りいたします。ただいま議長のもとに
総務常任委員長、
文教厚生常任委員長、建設
常任委員長及び経済
常任委員長から、所管事務調査研究のための視察許可願が提出されましたので、その写しを配付いたしました。本件について願いのとおり許可することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐久間邁君) ご異議なしと認め、許可することに決しました。 そのまま休憩いたします。 午前11時14分 休憩 午前11時16分 再開
○議長(
佐久間邁君) 再開いたします。 休憩中に、
鈴木教友君ほか2名から発議案第2号が提出されました。 事務局をしてその文書を朗読いたさせます。 布留川次長。
◎次長(布留川信男君) (朗読)[巻末資料参照]---------------------------------------
○議長(
佐久間邁君) 発議案を配付してありますが、配付漏れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐久間邁君) 配付漏れなしと認めます。 直ちに提出議員の説明を求めます。 それでは発議案第2号について、
鈴木教友君。 [20番
鈴木教友君 登壇]
◆20番(
鈴木教友君) それでは発議案第2号につきまして、議案の説明を申し上げます。 この議案につきましては、議員発議による議案、1市4町1村の合併の是非を問う住民投票条例案でございます。 冒頭申し上げますけれども、この議案提出に当たっては、合併を否定するものではありません。現状の中で、合併は不可欠だと考えながらの提案であることを申し上げておきます。 この枠組みについては、任意協議会から法定協議会へと移行し、我々の議会の中でも合併調査特別委員会など、いろいろ議論をしてまいりました。その結果として、本年2月の終わりから3月にかけて、
議員各位の考え方が表明されたものと考えます。 現在休会中でありますが、議会の質問では、市長答弁として我が国や地方自治までが間接民主主義であり、議員の議決にゆだねたい旨の答弁が続いてまいりました。私たち議員を信頼していただいているそのための答弁と思って、ここに感謝を申し上げます。ありがとうございます。 東金市長でありながら、合併協議会の会長でもあり、その答弁、発言は苦しいものがある、そのように推察をされます。そんな中、我が議会からの意見で約2カ月間、合併協議会の休会がされていることを考えても、各自治体の合併に対する温度差は激しいと言わざるを得ないでしょう。 私は首長から住民投票の提案がされるならば、その首長は議会を、私たち議員を信頼していないかもしれない、議員の議決を信頼していないという判断にもなるのではないでしょうか。本条例案は私たちを選んでくれた市民の意見をくみ取るための意味からも、これは議会側から提案すべきと考え、ここにご提案申し上げる次第であります。 それでは、条例案について主な部分をご説明申し上げます。 この条例案の目的は、1市4町1村の合併の是非を問うものであります。 執行は市長が行うものであり、地方自治法第180条の2の規定によります。 期日についても市長が定めます。 投票資格者は、本市の議員と長の投票資格を有する者とします。 投票の方式は1人1票とし、賛成、あるいは反対とする記入方式といたします。 投票結果については、市長及び議会は住民投票の結果を尊重しなければなりません。 以上が主な部分であり、お手元の条例案のとおりであります。 なお、この条例の施行に関して、必要な事項は市長が別に定めるとしております。内容を十分熟知されて、十分ご審議の上可決されますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。 ありがとうございました。
○議長(
佐久間邁君) 提出議員の説明を終わります。 この際、日程に追加し議題といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐久間邁君) ご異議なしと認めます。よって、発議案第2号を議題といたします。 休憩します。 午前11時22分 休憩 午前11時42分 再開
○議長(
佐久間邁君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 それでは、発議案第2号について質疑を許します。 田辺 博君。
◆26番(田辺博君) それでは、住民投票条例案について何点かお伺いをいたしたいというふうに思います。 ただいま提出者から主要な説明があったわけですが、まず投票の資格者というのが第4条にあって、その後に第5条で投票資格者名簿という条項があります。その条項には、第5条に投票資格者名簿を作成するものとするというふうになっているわけです。 ところが、第4条では公職選挙法に規定する東金市の議員及び長の選挙権を有する者であって、前条第3条、投票日の期日の問題ですが、規定する告示の日において本市の選挙人名簿に登録されている者というふうに、いわばかなり公職選挙法で縛りをかけていて、なおかつ資格者名簿という第5条を持っているということは、これは資格者名簿の作成において、20歳前、18歳の市民でも投票ができることに道を開くためにこの投票資格者名簿というのがあるのかどうか、その点お伺いをしたいというふうに思います。そのことがあって資格者名簿という第5条が規定されているのかどうか。全国的にはかなり18歳の方々を対象以上で合併についての住民投票をやっているところが出ているわけですので、これ憲法の趣旨からしても大変いいことだし、自分の住んでいる市の将来を、やはり18歳以上の方も含めて意思決定をしていくということの方がより民主的だし、公平な判断をいただけるのではないかなというふうに思うんですが、その点に道が開かれるのが5条ということなのかどうか、提案者にお伺いをしておきたいというふうに思います。
○議長(
佐久間邁君)
鈴木教友君。
◆20番(
鈴木教友君) それでは、第4条、第5条についてお答えを申し上げます。 まずこの資格者名簿というものが、第5条に投票資格者名簿として第5条がございますけれども、ただいまのご意見の18歳未満に門戸を開くという意味でのものではございません。当然投票については、投票者の名簿をつくらなければいけないわけで、そこで掲示をしてございます。 なお、18歳未満にオーケーかどうかということにつきましては、第15条にこの条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定めるとしてございますので、その辺で弾力的な運用ができるというように思っております。
○議長(
佐久間邁君) 田辺 博君。
◆26番(田辺博君) 提出者に。18歳未満に門戸を開くということではなくて、公職選挙法では20歳、20歳にならなければ選挙権が付与されないわけですよ。投票権といいますかね。ですから、これ住民投票で、特に1市4町1村の合併についての住民投票条例の案ですから、18歳以上に門戸を開く手だてとして、この第5条があるのかということを確認したかったわけです。ですから、私は18歳未満ではなくて、18歳以上、つまり第4条では公職選挙法を適用しているわけですから、これですと20歳以上でなければ、この住民投票には参加できないと。これはやはりおかしいのではないかなというふうに思うんですよ。特にこれは1市4町1村の合併の是非を問う住民投票条例ということであるわけですから。 だから、仮に第15条で市長が別に定めて18歳以上で名簿をつくった場合でいいますと、この第4条にやはりただし書きをつけないと、公職選挙法だけで名簿がつくられてしまうというふうに手落ちの部分が出てきやしないのかなというふうに思うわけです。ですから、第4条には、ただし、市長が別に定めた場合はこの限りでないとかね、それを第4条に、投票資格者の欄にただし書き条項がないと、この第5条の投票資格者名簿というのが、市長が定めても、これは第4条を基本にすれば20歳以上の人でなければ投票できないというふうになるおそれがありはしないかなというふうに思うんです。 憲法第13条では、すべての国民は個人として尊重され、生命、自由及び福祉追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とすると、こういうふうにうたわれているわけですから、やはりせっかく住民投票条例をつくって1市4町1村の合併の是非を問うわけですので、やはり将来ある18歳以上の方々にもこの投票の機会をぜひ与えてあげるということが、やはり当議会の配慮として必要ではないかなと。ですから、それでいけば、投票資格者の第4条にただし書きをつけて、市長が別に定めたものがあればこの限りでないという1項を、やはり私はつけ加えるべきではないのかなと。それでなければ第5条の投票資格者名簿で、18歳、つまり20歳未満で18歳以上の方々の名簿というのは実現しないのではないかなというふうに思うわけですので、その点もう一度提出者にお聞きをしておきたいというふうに思います。
○議長(
佐久間邁君)
鈴木教友君。
◆20番(
鈴木教友君) ご質問の趣旨はわかりますけれども、私の提案した中にはその部分は入っておりません。この第4条を基本に進めていきたいというように思っての提案でございますので、ご了解をいただきたいと思います。
○議長(
佐久間邁君) 田辺 博君。
◆26番(田辺博君) 重ねて伺いますけれども、そうしますと、今度のこの住民投票条例は、18歳から20歳までの方々は参加をさせないと。あくまでも公職選挙法の20歳以上の有権者で住民投票を行うという内容なのかどうか、確認をさせていただきたい。 そうであるならば、20歳以上の投票で住民投票があるというのであれば、この投票資格者名簿という第5条はなぜ必要なのか、この理由についてご説明をいただきたいというふうに思います。
○議長(
佐久間邁君)
鈴木教友君。
◆20番(
鈴木教友君) 18歳以上というお話もございますけれども、今までここの住民投票の中で、さほど合併についてのいろいろな学習が果たしてされているかというような疑問もありますし、この第4条を基本にいきたいと。そういう中で、やはり投票資格者名簿というものは必要だろうということでここに掲げたものでございます。何とかその辺でご理解をいただければありがたいというように思います。
○議長(
佐久間邁君) ほかにございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐久間邁君) なければ、発議案第2号について、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。発議案第2号については、
会議規則第36条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐久間邁君) ご異議なしと認め、委員会付託は省略することに決しました。 それでは、発議案第2号について討論を許します。 宮山 博君。 [10番 宮山 博君 登壇]
◆10番(宮山博君) それでは、議長のお許しをいただきましたので、発議案第2号 1市4町1村の合併の是非を問う住民投票条例の制定に反対の立場から討論を行います。 この住民投票ということは、民意を掌握する有効な方法であることは十分理解できることであります。しかし、一方で我々市
議会議員は、市民から選ばれて市政に関与しており、この合併問題については長い時間をかけて理解を深めてきております。一般住民の方々にこれだけの理解を深めるには、限られた時間の中では容易でないと考えます。 したがって、安易な住民投票は市民の十分な理解が進まない中で判断される可能性もあり、今この時期に行われるべきものではないと考えます。今ここで大切なことは、市民の負託を受けた我々議員が、責任を持って正しい判断をすることであります。それができないというなら、市民に対する責任が果たせないということであり、無責任と言われても仕方がないと思います。 この住民投票ということは、一つの有効な民意の掌握方法であることは理解できると申し上げました。確かにそのとおりであります。しかし、今この時期にこの条例を成立させようとする意図は、この合併をさせないということだと言わざるを得ません。言うまでもなく、1市4町1村の合併協議は、最終協議に入った段階で休止状態に入っております。早期に再開して協議に入らなければ、さきに決定した平成17年3月の合併ができないことは、東金市
議会議員であれば皆さん知っていることであります。それを住民投票という聞こえのよい言葉に名前を借りて、引き延ばしを図り、時間切れをねらい、合併を破綻させる意図があるようにも思えます。それでよいのでしょうか。 今、東金市議会50年の歴史の中で、かつてない重要な時期を迎えております。この先50年の、この地域の未来を決定する重要なときであります。仮に合併協議が再開されても、この合併が成立するかどうかは、まだ予断を許さない状況であります。 以上の理由から、ここは市民の負託を受けた我々議員一人ひとりが責任を持って判断するため、今この時期での条例制定は適当でないと考え、この条例の制定に反対するものであります。議員の皆さんの賢明な判断をお願いいたします。
○議長(
佐久間邁君) ほかにございませんか。 斉藤利男君。 [17番 斉藤利男君 登壇]
◆17番(斉藤利男君) 議長のお許しをいただきましたので、発議案第2号について賛成の立場から討論を行います。 6月の議会もきょうで最終日でございますが、一般質問を聞いていますと、1市4町1村、または1市3町1村、いろいろとご意見がありました。私自身、枠組みは反対で、新たな枠組みであります。 市長は23日に再開されなければ3月には間に合わないと、こう言っております。3月に話し合った山武町を除いてという新しい枠組みという話はどこへ行ったのか。99%の責任論はどこへ行ったのか。休会に当たっての住民説明もしない。合併協議会委員の一新もしないで、このまま独走しようとしております。東金市が今後、合併してどうなるのかも見えません。 私自身見えるのが、本庁舎が成東町に行くのではなかろうかなと、こういう思いであります。 市長の合併ではございません。議員の合併でもございません。市民のための合併でありますので、50年、100年にあるかないかの合併に、市民の声を聞くことが当然であると私は考えます。 今、市民の一部からは署名が集まろうという話も聞きますが、住民発議ではなく、議員発議で住民投票条例が成立しますよう、
議員各位のご賛同をお願いして、私の討論といたします。
○議長(
佐久間邁君) ほかにございませんか。 石崎公一君。 [11番 石崎公一君 登壇]
◆11番(石崎公一君) 議長のお許しをいただきましたので、私から発議案第2号 1市4町1村の合併の是非を問う住民投票条例の制定について、反対の立場から討論をさせていただきます。 そもそも当該発議案は、現在協議されている1市4町1村の合併について、市民の方々の意向を確かめようという意図があるものであります。私もこのことについては、反対を唱えるものではありません。しかしながら、当該発議案が可決されたとした場合どうなるのか考えたときは、このことは現在協議されている1市4町1村の合併を壊すということになると思います。 なぜならば、本件でいう住民投票を実施することには、かなりの労力と時間が必要となるわけであります。したがって、当市の住民投票の結果が判明するまでには、協議の進展は望めず、平成17年3月31日までとしている合併は壊れるわけです。住民の意向を把握するという点では異議はございません。この時期について異議があるわけです。要するに、今からではちょっと時間が足りないということであります。 そのような理由から、当該発議案について反対するものであります。
議員各位の賛同をお願いいたしまして、私の討論を終わります。
○議長(
佐久間邁君) ほかにございませんか。 深堀義一君。 [15番 深堀義一君 登壇]
◆15番(深堀義一君) 議長のお許しをいただきましたので、それでは発議案第2号に対しまして賛成の立場から討論をさせていただきます。 我々議員は、日ごろの政治活動、あるいは日常行動において、その目線をどこに置くべきなんでしょうか。市長ですか。市民ですか。それとも単に自分自身にだけですか。我々議員は、一人ひとりが市民の支持を得て議場に籍を置いております。みずからの思いと市民の思いを半々に背負っているわけです。当選したんだから、政治にかかわるすべてのことを負託されたんだ、自分の判断が市民の判断なんだという思い込みに陥らないようにすることで、みずからの心の内への目線と市民への目線を常にバランスさせることが、議員として求められる政治姿勢なのではないでしょうか。 さて、住民投票条例の持つ一番の意味合いは何でしょうか。市民生活を左右する重大な場面、重大な事案については、時には市民の声に耳を傾ける、声なき声も探る、そして集約された市民の声を尊重することなのではないでしょうか。尊重ですよ、従うではありません。そういう観点で、本条例の持つ意味合いを考えた場合、私は四つのポイントがあるのではないかと考えます。 一つは、東金市民の生活と東金市の誇りを守るための判断基準になること。 二つ目は、行政を守るための判断基準になること。これは職員にしろ長にしろ、行政のプロとしての自覚、自信はお持ちでしょうが、プロがゆえの落とし穴、超えられないハードルがあります。 三つ目は、議会を守るための判断基準となることです。合併が市民生活に直結するものであり、合併する地域全体の市民の生活向上を目指すものであることは十分理解しますけれども、まず何よりも、まずは議員みずからの住む、籍を置く、東金市民にとって望ましいものなのであろうか否か、時には市民に大変な我慢も強いなければならない状況、場面、それが予想される現在の枠組みにおいては、投票に至る選挙活動を通じて、行政は市民に十分な情報を提供することが求められますし、まして推進するならば、行政みずからが市民と相対しなければなりません。我々議員にしても、それぞれ個々の議員たちの賛否の判断をとやかく言うつもりはありませんけれども、選挙活動を通じて様々な市民の声、質問に対して、真摯に耳を傾けたり、時には説得しなければなりません。そのためには議員としての信念と、その裏づけを持たなければなりません。そして、市民と行政と議会、議員ですけれども、真剣にぶつかり合って出てきた結果を十分に尊重しつつ、行政として、議会として、最後の判断をすること、そこに四つ目の最大の目的である議会制民主主義の成長が伴うのではないかと思います。 事を起こす前から勝ち組、負け組を口にする市長の政治姿勢は理解できませんし、本気でそう思っているんだったら、東金市民の持つ理性や感性を私はばかにしているのではないかと考えたくなります。 また、市長は合併を選挙公約にしたから合併するんだと言いますが、2年前の市長選のころの市長が思い描いていた合併、特例債や地方交付税に踊らされていた合併話と、今、現実に直面している、既に合併した自治体の実態とは随分違ってきているのではないでしょうか。 また、我々議員が当選した3年前に、枠組みはともかく、合併推進を選挙公約したり口にした議員は何人いるのでしょうか。いつのまにか合併ありきがひとり歩きし、今日に至ってしまったような気がしております。その点については私も反省しております。 そういった点からも、改めて原点に返り、合併の主人公はだれなのかを問い返してみることが求められているのではないでしょうか。主人公は、まずは東金市民の生活であり、東金市の歴史と誇りだと思います。 合併に対する判断は、その枠組みも含めて未来に対する判断であると思います。住民投票を尊重し、それに基づく議決は未来に対する責任、わかりやすく言えば子孫ですとか、これから東金に移り住んでくるかもしれない人たちへの、議会と行政が真に責任を共有し合うものであると、そのように私は思っております。 これまでの議会内外での合併論議、枠組み論議を振り返りますと、市長が合併したがっているんだからとか、市長が今、合併協議を再開すれば、来年3月の合併には間に合うと言っているんだから、再開させればいいんだとか、中には間に合わなければ市長は辞職するんだろうからというような声も一部から聞こえております。 また、6月議会の質疑からは、例えば提示された特例債対象事業ですけれども、全くの参考資料であることを市長自身がみずから述べられましたし、そうであるならその数字を織り込んだ長期財政計画も同様にただの作文であるということにもなります。また、合併事務作業の根幹である組織や機構、コンピュータープログラムの開発や費用分担についても、ほとんど手つかずの状態であることもわかりました。新たな事実がぼろぼろと出てくるわけです。 休会に至った様々な問題点についても、どのような検証が行われたのか質問しましたが、市長からは明確なお答えはありませんでした。しかも、これらのことはまだ市民には十分伝わっていません。こんな状況下で合併推進、現枠組みの再開の判断が進められていいんでしょうか。市民に今わかっている事実をしっかり伝える、行政も議会もそれぞれの立場で主義主張を訴える、それが住民投票の基本であり、市民参画、市民参加ではないかと思います。 以上で発議案第2号に対する賛成討論を終わります。賢明なる皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。
○議長(
佐久間邁君) ほかにございませんか。 山岸惠一君。 [18番 山岸惠一君 登壇]
◆18番(山岸惠一君) それでは、発議案第2号に賛成の立場で討論いたします。反対、賛成の討論ですから、まずはせっかく反対討論をしていただいた宮山議員、石崎議員の反対討論について何点か、その反対の討論をしたいと思います。 まず一つは、確かに宮山議員のおっしゃるように、我々は市民の、また、有権者の皆様から責任を持って選良をされた
議会議員であると。これはもう、まさにそのとおりであります。我々が責任を持って正しい判断をしていくと。これはまさにそのとおりであります。 しかし、市長もよく言っておるんですが、議会制民主主義、間接制民主主義でありますけれども、やはり洗練された民主主義というものは、少数意見も大切にする。そして、我々が責任を持った中でも更に、いかに民意を取り組むか、これがやはり洗練された民主主義という言い方で、これから目指す民主主義のあり方だと思います。 次に、今からでは住民投票するまでに、いわゆる市民の皆さんの理解する時間がないと。また、その少ない中で、安易な市民の理解の中で住民投票を行うのは非常に危険ではないかと。これもまさにそのとおりだと思います。しかし、今回のこの条例案につきましては、第10条に書いてあるとおり、この投票するに当たって、十分な民意を取り組むために情報の提供をしなければならないと、こういうこともうたわれております。これについては先ほど深堀議員からもありましたように、確かに我々が市民への責任を果たさない
議会議員として、部分あるんですけれども、やはり市民の皆さんが今の合併はどうなっているんだと、こういう声が非常に強いのも、皆さんご存じだと思います。いわゆる中身がわからないと、こういうことでありますから、こういう条例の中で縛って、情報を判断できる材料を提供する、これも一つの務めであると、このように申しておきます。 次に、これは石崎議員もそうなんですが、民意を酌むのは非常に賛成であると。これは当然だと思います。そして、なぜ、ではその場合できないかと。やはりこの場合にありますように、どうしてもこの17年3月31日、この旧特例法といいましょうか、これがどうも縛りになっているんですね。この17年3月31日については、市長も議会がこれを要望しているということが今議会でも、一般質問に対する答弁でもありましたけれども、これは先ほどもありましたように、議員の皆さんもご存じのように、新法で17年3月31日までに合併の申請さえすれば合併、いわゆるむちの部分はなくて、あめの部分をおいしくしゃぶれると、これはもう国の法律で決まっているわけですから、この3月31日に私はこだわる必要はないと。 先ほどもありましたように、非常に歴史的な大変な出来事であります。ちょうど東金市が市制50周年、こういう中も、私もいつも言っていますけれども、何かのこれは因縁かなとも、因果かなと、こういう気もするわけですけれども、これだけ重要な案件ですから、やはりここは3月31日にこだわらず、みっちりと市民の皆様にも情報を提供して、議会と一緒になって考えるべきではないかと、このようなことをひとつ申しておきます。 いわゆる17年3月31日に、先ほどこれは合併を壊すための条例案ではないかということでありますけれども、これはそういうことでなくて、市民の民意が合併反対であれば、これは尊重する、しないは議会の姿勢でありますので、我々賛成する者はそういう気持ちではありません。これ市民の皆様が賛成が多ければ、我々もそれに従うと、こういう気持ちは皆さん持っていると思います。いわゆる何が何でも、逆を言えば何が何でも合併の姿勢と、こういうことはやはり慎むべきではないかというように思います。 先ほどの反対討論については、今、いわゆる合併が置かれている法的な状況、また、民主主義という中でお話をさせていただきました。それとは別に、まず合併とはと、私いつも考えておるんですが、一番重要なポイントが三つあると思うんです。 一つはこの合併、いわゆる特例法による業界、いわゆる経済の活性化、これは私は業界の皆さん、経済界の皆さんは当然だと思います。合併特需を私は悪者にするものではありません。 一つは、次に政治、これはそれぞれご存じのように、我々議員もそのうち淘汰されるんですけれども、まずは首長が淘汰されるわけであります。その中でやはり政治家の野心と言うと言葉は悪いんですけれども、この地域を私が、僕がつくっていくんだという情熱といいましょうか、そういったものも非常に大きな要素で、これは合併が決まればそういう形が表に出てくると思います。 そして、本当は一番大切な市民の幸せ、いわゆる1市4町1村での地域づくり。私はこの合併論議が一番足りない部分は、どうもこの3番目の、本当は一番大切な地域づくり、市民の幸せをこの1市4町1村でどうするんだと、この議論が非常にないというのが今議会で、合併賛成の方も反対の方もみんな質問の中で出ていることであります。そういうことがあります。 それで、当議会の今までの経過を見ますと、少なくても1年間、先ほど宮山副議長がおっしゃったように、1年間我々はいろいろなものをやってきたと。法定協議会の中のいろいろなものをやってきたと。その結論が3月議会での、どうもこの1市4町1村の枠組みではだめだと。離脱しようではないかというのが確か総意だと思います。東金市議会の本意ではないかと私思うんですね。というのは、やはりどうも一つは本庁の問題、一つは財政的な問題で、果たして東金市民とこの枠にとって、低負担で高サービスが期待できるのかと。これについては、まず一つは皆さんも当然ご承知だと思いますけれども、県の示したパターン、いわゆる合併して将来理想的なモデル自治体ができるよというのは、1市7町1村、山武、芝山も大網も含んだ全体ではなかったかと。 それと、これがだめであれば北部と南部で分かれてそれぞれの新市をつくりなさいという中で、まず一つのもくろみであった芝山町と大網白里町が抜けてしまったと。これがもう1市4町1村の形から崩れているんですね。ということは、これは上級官庁と今は言いませんけれども、いろいろ検討が、財政力指数、いろいろな地域性を研究してつくったモデルパターンからはほど遠い、いわゆる残っただけで何でも合併してしまおうという枠組みだからこそ、こういう東金市議会の皆さんも本音はこの枠組みはよくないんだと。これだと私思うんです。これは私無理に、いつも言っているように皆さんに自分の意見を押しつけるつもりはありませんけれども、多分私なりに考えて、皆さんの本音はそこではないかと。 それとやはり一番心配するのは、東金市がここまで、市長も議会で我々に借金依存体質だと責められながらも、継続的な事業をやって、財調を取り崩して、起債を膨らまして、公共下水道だとかいろいろな社会資本に対して投資してきたわけです。市民の税金で。これが本庁がなくなったら、このまちづくりの今までの成果が何もなくなってしまうんです。 これはご存じのように、本庁問題については、これは東金市から出ていた委員の皆さんが一生懸命頑張ってただし書き、いわゆる将来新庁舎を建設するときは、新たに交通の利便性と、これ市長と私考え違うんです、交通の利便性等を考えて協議すると。こういう1項が入っているんです。これはとりもなおさず、東金市の委員方が反対してくれたというのは、これはそのただし書きによるとおりやれば、新市で協議すると。いわゆる新市で協議すればどういう結果かと。それは新市建設計画があるように、成東が中心に交通の道路ネットワークが書かれていると。これからいけば当然私は、本庁は少なくとも成東に持っていかれるという言葉はちょっと我田引水で了見狭いんですけれども、成東へ行くのではないか、その恐れを多分議員の皆さんほとんど持っているんだと思います。このただし書きがある限り、また、ただし書きがなくても、新市の中でいわゆる108人ですか、9人ですかね、我々25名です。例えば新市ができて、今よく言われているのが、これは全く言っていいかどうかあれですけれども……
○議長(
佐久間邁君) 発言者に申し上げますが、発議案に対する是非についてお願いします。
◆18番(山岸惠一君) これ今一番重要なところですから。 34名の中で半数とれなければ、新しい議会で持っていかれてしまう。いわゆるそういったものも含めて、この情報を市民に提供して、この最後の一番歴史的な大事業を、やはり住民参加の中でやっていきたいというのが私の考えでもありますし、この住民投票条例案の精神だと思います。 そういったことで、私は皆さんに自分のあれを押しつける気持ちはありませんけれども、ぜひ東金市の50年、100年、この地域の50年、100年のためにご判断をお願いいたします。 以上であります。
○議長(
佐久間邁君) ほかにございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
佐久間邁君) なければ発議案第2号について討論を終結いたします。 これより採決いたします。 それでは発議案第2号 1市4町1村の合併の是非を問う住民投票条例の制定について、原案どおり決することにご賛成の方はご起立願います。 [
賛成者起立]
○議長(
佐久間邁君) 起立少数であります。よって、発議案第2号は否決されました。 休憩いたします。 午後零時22分 休憩 午後4時50分 再開
○議長(
佐久間邁君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 都合により、本日の会議時間をあらかじめ延長いたします。 休憩いたします。 午後4時51分 休憩 午後5時43分 再開
○議長(
佐久間邁君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 休憩中に私の辞職願を副議長に託しました。つきましては、私の一身上に関する件でございますので、議長の職務を副議長、宮山 博君にお願いいたします。 副議長、議長席にお着き願います。 [副議長 宮山 博君 議長席着席]
○副議長(宮山博君) ただいま議長よりお話がありましたとおり、休憩中に議長から地方自治法第108条の規定による辞職願が提出され、私がお預かりをいたしました。つきましては、この際、同条の規定により、議長辞職の許可の件を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(宮山博君) ご異議なしと認めます。 それでは、議長辞職の許可の件を議題といたします。 佐久間議長には、別室にて休憩願います。 [議長 佐久間 邁君 退場]
○副議長(宮山博君) 辞職願を事務局をして朗読いたさせます。 布留川次長。
◎次長(布留川信男君) (朗読)[巻末資料参照]---------------------------------------
○副議長(宮山博君) お聞きのとおりであります。 お諮りいたします。願いのとおり、議長の辞職について、これを許可することにご賛成の方はご起立願います。 [
賛成者起立]
○議長(
佐久間邁君)
起立全員であります。よって、本件については、これを許可することに決しました。 佐久間 邁君の入場を求めます。 [22番 佐久間 邁君 入場]
○副議長(宮山博君) それでは、ここで佐久間 邁君のごあいさつをお願いいたします。 佐久間 邁君。 [22番 佐久間 邁君 登壇]
◆22番(
佐久間邁君) ごあいさつを一言申し上げます。 このたび、長い間皆様方にご協力をいただきまして務めてまいりました議長の職を辞任したいということでお願いしましたところ、皆様方のご了解をいただきまして辞職することになりました。 今後とも議員として頑張ってまいりますので、ご指導、ご鞭撻よろしくお願いいたします。 どうもありがとうございました。(拍手)
○副議長(宮山博君) 佐久間 邁君のあいさつを終わります。 ただいま議長が欠員となりました。 お諮りいたします。この際、議長選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(宮山博君) ご異議なしと認めます。よって、この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行います。 お諮りいたします。どのような方法で選挙を行うか、ご意見を求めます。 (「単記無記名」と呼ぶ者あり)
○副議長(宮山博君) 単記無記名投票という意見がありましたので、選挙の方法については、地方自治法第118条において準用する公職選挙法第46条の規定による単記無記名投票によることといたします。 議場の閉鎖を命じます。 [議場閉鎖]
○副議長(宮山博君) ただいまの出席議員は25名であります。 投票用紙を配付いたさせます。 [投票用紙 配付]
○副議長(宮山博君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(宮山博君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。 [投票箱 点検]
○副議長(宮山博君) 投票箱は、点検の結果異状なしと認めます。 投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。 点呼を命じます。 布留川次長。 [次長 布留川信男君 点呼]
○副議長(宮山博君) 投票漏れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○副議長(宮山博君) 投票漏れなしと認め、投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。 [議場開鎖]
○副議長(宮山博君) ただいまから開票を行います。
会議規則第30条第2項の規定による立会人に、1番渡邉直樹君、2番
大野政廣君を指名いたします。ご両人の立ち会いをお願いいたします。 [開票]
○副議長(宮山博君) 選挙の結果を報告いたします。 投票総数25票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。有効投票25票、有効投票中、
鈴木教友君14票、佐久間 邁君11票、以上のとおりであります。 この選挙の法定得票数は7票であります。よって、
鈴木教友君が議長に当選いたしました。 ただいま議長に当選されました
鈴木教友君が議場におられますので、本席から
会議規則第31条第2項の規定による議長当選の旨を告知いたします。
鈴木教友君のごあいさつをお願いいたします。 [新議長
鈴木教友君 登壇]
○新議長(
鈴木教友君) ただいまは私、
鈴木教友にご投票いただき、思いもかけない選出をいただきました。 考えてみますと、昭和に合併してから50周年のこの東金市の市議会の議長に選出されたということに、非常に心の中で重責だな、そんな感じを受けております。今思うことは、それこそ25名の議員の皆さんの意見を一党一派に偏せず、少数意見を尊重しながらも、6万東金市民のためにスムーズな議会運営に努めさせていただきたい、そんなふうに思っております。それにはぜひとも議員の皆様のご協力を賜りながら進めていきませんと議会運営ができない、そんなふうに今思っております。 見たとおりの男でございますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。まとまらないあいさつにはなりましたけれども、よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。(拍手)
○副議長(宮山博君)
鈴木教友議長、議長席へお着き願います。 [新議長
鈴木教友君 議長席着席]
○議長(
鈴木教友君) それでは、これより議長の職務を執り行わせていただきます。 休憩いたします。 午後6時03分 休憩 午後8時15分 再開
○議長(
鈴木教友君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 休憩中に副議長、宮山 博君より地方自治法第108条の規定による副議長の辞職願が提出されました。この際、副議長辞職の許可の件を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木教友君) 異議なしと認めます。 それでは、副議長辞職の許可の件を議題といたします。 宮山副議長には別室にて休憩願います。 [副議長 宮山 博君 退場]
○議長(
鈴木教友君) 辞職願を事務局をして朗読いたさせます。 布留川次長。
◎次長(布留川信男君) (朗読)[巻末資料参照]---------------------------------------
○議長(
鈴木教友君) お聞きのとおりであります。 お諮りいたします。願いのとおり、副議長の辞職について、これを許可することにご賛成の方はご起立願います。 [
賛成者起立]
○議長(
鈴木教友君)
起立全員であります。よって、本件については、これを許可することに決しました。 宮山 博君の入場を求めます。 [10番 宮山 博君 入場]
○議長(
鈴木教友君) それでは、ここで宮山 博君のごあいさつをお願いいたします。 宮山 博君。 [10番 宮山 博君 登壇]
◆10番(宮山博君) 一言ごあいさつを申し上げます。 昨年4月議会におきまして、皆様方のご推挙を賜りまして、副議長という大役を仰せつかったわけですが、1年と2カ月になりますか、この間大変微力ではありますが、重責を全うするべく一生懸命取り組んでまいりました。特に、佐久間議長のもとで合併問題と大変貴重な経験、勉強もさせていただきましたことに、心より感謝申し上げます。 今後はそうした経験から得た知恵を、ぜひ自分のこの議員生活に役立たせてまいりますとともに、引き続き一議員として議会、そして、東金市発展のために精進してまいりますので、皆様方におかれましては、より一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願いを申し上げまして、お礼のごあいさつとさせていただきます。 ありがとうございました。(拍手)
○議長(
鈴木教友君) 宮山 博君のあいさつを終わります。 ただいま副議長が欠員となりました。 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木教友君) ご異議ないものと認めます。 選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。 お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木教友君) ご異議ないものと認めます。 議長において指名することに決定いたしました。 副議長に石崎公一君を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました石崎公一君を、副議長の当選人と決定することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木教友君) ご異議ないものと認めます。 ただいま指名いたしました石崎公一君が副議長に当選されました。 ただいま副議長に当選されました石崎公一君が議場におられますので、本席から
会議規則第31条第2項の規定による副議長当選の旨を告知いたします。 石崎公一君のごあいさつをお願いいたします。 石崎公一君。 [新副議長 石崎公一君 登壇]
◆新副議長(石崎公一君) 皆様方全員のご推挙をいただき、副議長の大任の命を受けました。もとより浅学非才の身ではございますが、任された任務、鈴木議長のもと、精いっぱい全力で務めたいと思いますので、今後とも先輩諸氏のご協力をよろしくお願い申し上げます。 ごあいさつといたします。(拍手)
○議長(
鈴木教友君) 休憩いたします。 午後8時23分 休憩 午後9時49分 再開
○議長(
鈴木教友君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 お諮りいたします。本日、深堀義一議員より議長あてに議会運営委員会委員を辞任したい旨の届け出がありました。このことに伴い、議会運営委員が欠員となりましたので、議会運営委員会委員の選任の件を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木教友君) ご異議なしと認め、議会運営委員会委員の選任の件を議題といたします。 お諮りいたします。本件につきましては、その取りまとめを議会運営委員会へお願いしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木教友君) ご異議なしと認めます。 休憩いたします。 午後9時50分 休憩 午後10時02分 再開
○議長(
鈴木教友君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議会運営副委員長の報告を求めます。 斉藤副委員長。 [議会運営副委員長 斉藤利男君 登壇]
◆議会運営副委員長(斉藤利男君) 議長より議会運営委員会に委嘱されました議会運営委員会委員の選任に当たり、休憩中に議会運営委員会を開き、慎重審議した結果、次のとおり変更になりましたので、ご報告申し上げます。 議会運営委員に宮山 博議員に決定しましたので、よろしくお願いをいたします。
○議長(
鈴木教友君) お諮りいたします。ただいま議会運営副委員長から報告されました宮山議員を議会運営委員に選任し、以上の7名に正副議長を加え9名といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木教友君) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。 休憩いたします。 午後10時03分 休憩 午後10時23分 再開
○議長(
鈴木教友君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 休憩中に開かれた議会運営委員会から委員長及び副委員長の氏名が報告されましたので、発表いたします。議会運営委員会の委員長に
田中キヌエ君、副委員長に斉藤利男君、以上のとおりであります。 お諮りいたします。議長、副議長の交代に伴い、
常任委員会委員及び交通問題等調査特別委員会委員が欠員となりましたので、
常任委員会委員並びに交通問題等調査特別委員会委員の選任の件を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木教友君) ご異議なしと認め、
常任委員会委員並びに交通問題等調査特別委員会委員の選任の件を議題といたします。 お諮りいたします。本件につきましては、その取りまとめを議会運営委員会へお願いしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木教友君) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。 休憩いたします。 午後10時24分 休憩 午後10時50分 再開
○議長(
鈴木教友君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議会運営委員長の報告を求めます。 田中委員長。 [議会運営委員長
田中キヌエ君 登壇]
◆議会運営委員長(
田中キヌエ君) 議長より議会運営委員会に委嘱されました件について議会運営委員会において、慎重審議をした結果、次のとおり変更になりましたので、ご報告を申し上げます。 まず、交通問題等調査特別委員会委員に石崎公一副議長、渡邉直樹議員の2名が追加となりました。 以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
鈴木教友君) お諮りいたします。ただいま議会運営委員長から報告されました方々を、それぞれ交通問題等調査特別委員会委員に選任することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木教友君) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。 休憩いたします。 午後10時53分 休憩 午後11時12分 再開
○議長(
鈴木教友君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 休憩中に開かれた
総務常任委員会並びに合併問題調査特別委員会から、委員長及び副委員長の氏名が報告されましたので、発表いたします。
総務常任委員会の委員長に宮山 博君、副委員長に佐久間 邁君、並びに合併問題調査特別委員会の委員長に石崎公一君、副委員長に早野 誠君、以上のとおりであります。 お諮りいたします。議長、副議長等辞任に伴い、議会選出各種委員及び一部事務組合
議会議員などの選任の件を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木教友君) ご異議なしと認めます。 お諮りいたします。議長、副議長等辞任に伴い、議会選出各種委員会及び一部事務組合
議会議員等の選任については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木教友君) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。 重ねてお諮りいたします。一部事務組合
議会議員の選挙並びに議会選出各種委員の推選については、議会運営委員会にお願いすることにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木教友君) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。 なお、山武郡市広域行政組合
議会議員1名、九十九里地域水道企業団理事1名については、それぞれの規約において、議会議長の職にある者を充てることになりますので、本日の選考から除外してあります。ご了承願います。 休憩いたします。 午後11時15分 休憩 午後11時50分 再開
○議長(
鈴木教友君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議会運営委員長の報告を求めます。 田中委員長。 [議会運営委員長
田中キヌエ君 登壇]
◆議会運営委員長(
田中キヌエ君) ご報告を申し上げます。 ただいま第1
委員会室において議会運営委員会を開催し、本定例会の会期については6月18日までの会期を19日まで延長し、13日間と決定させていただきましたので、ご報告申し上げます。 よろしくご賛同のほどお願いいたします。
○議長(
鈴木教友君) 議会運営委員長の報告を終わります。 お諮りいたします。この際、会期の延長を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木教友君) ご異議なしと認めます。よって、この際、会期の延長を日程に追加し、議題とすることと決しました。 お諮りいたします。明日19日は休日でありますが、議事の都合により特に本会議を開くこととし、会期を1日間延長したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
鈴木教友君) ご異議なしと認めます。よって、会期を6月19日まで延長することに決しました。 なお、明日は午前零時1分から本会議を開き、会議を続行いたします。 これをもって本日の会議を終わります。 これにて散会いたします。 午後11時53分 散会...